猫友達さんが、広島市長宛に「広島市は刑事告発しない」という発表に対して抗議メールを送ってくださいました。
しかし、帰ってきたのは以下のメール(しかも、広島市長からではなく・・・)でした。
この内容をぜひ、皆さんに読んでいただきたいと、掲載許可を頂きましたので、ご一読ください。
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貰ったメール(10/24)
●● 様 #社会局動物管理センター
wrote:
このたびは貴重なご意見をいただきありがとうございました。回
答が遅くなりましたことをお詫び致します。
今回のひろしまドッグぱーくの件につきましては、動物愛護団体
アークエンジェルズをはじめとして、多くのボランティアの皆様に
ご協力をいただき、心から感謝しています。
ドッグプロダクションは犬の所有権を放棄し、現地から退去して、
10月11日に廃業届を提出しました。犬たちは、所有権を譲り受けた
アークエンジェルズ、土地所有者の山陽工営㈱や多くのボランティ
アの方々の協力のもとに、良好な環境の中で飼育されています。
これまでの経緯などにつきましては本市のホームページに掲載して
いますのでお知らせします。ホームページアドレスは下記のとおり
です。
http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/0000000000000/1161
080282324/index.html
さて、ドッグプロダクションの行ったことに関し、本市が現時点で
は告発する考えはないとしていることにつきまして、説明させてい
ただきます。
刑事訴訟法の第239条第2項には、「(公務員は)その職務を行
うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければなら
ない」と定められています。
ここで使用されている「犯罪」は、法律に違反する行為のすべてを
指しているのではなく、違法行為のうち、その法律によって刑罰が
かけられるものが「犯罪」とされています。
今回のドッグプロダクションの件に関して、本市が確認した違法行
為または違法と思われる行為のうち、犯罪にあたる可能性のあるも
のが2点ありました。
1点目は、今年の9月26日に、動物愛護団体アークエンジェルズ
の方々が同行され、本市が広島西警察署の担当警察官とともに行っ
た通算7回目の立入調査の際に確認した、不適切な飼養、管理で
す。現地には約500頭の犬たちがおり、死亡した犬、ひん死状態
や極めて衰弱した犬はいませんでしたが、全体的にやせ細ってお
り、給餌や給水が不充分なために栄養不良になったものと思われ、
明らかに動物愛護法に定められている飼養、管理の基準に違反する
状態でした。
こうした違法行為に適用される可能性のある刑罰として、動物の愛
護及び管理に関する法律第44条第2項に「愛護動物に対し、みだ
りに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った
者は、50万円以下の罰金に処する」と規定されています。
この「みだりに」には、秩序を乱して・むやみに・故意にといった
意味が含まれています。従って、ドッグプロダクションが「みだり
に給餌、給水をやめた」かどうかが問題となります。本市は西警察
署に告発の手続きや必要書類について確認した上で、これまで行っ
てきた立入調査時の状況や、ドッグプロダクションの経営者や従業
員からの聴取内容などを検討しました。その結果、ドッグプロダク
ションは資力の範囲で犬の飼養を続けており、犯意・悪意を持って
「みだりに」給餌・給水をやめたという事実は確認できないことか
ら、刑罰がかけられる「虐待」にはあたらないと判断しました。
2点目は、10月6日から7日にかけて、現地でドッグプロダク
ションが埋葬していた犬の死体34頭が発見されたことです。適用
される可能性のある刑罰として、動物の愛護及び管理に関する法律
第44条第1項に「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と規定されて
います。
本市はアークエンジェルズの代表者からの通報を受けて死体を確認
した上で、西警察署の担当警察官に「みだりに殺した」ものかどう
か、見解を求めました。その結果、「死体を見ただけではみだりに
殺されたのか、虐待を受けて殺されたのか、老衰などの自然死なの
かを判断するのは困難であり、これまでの飼養状況などから判断す
るしかない。」とのことでしたので、1点目でお示しした飼養状況
や、「給餌の量が充分ではなく、衰弱して死亡したものを弔うため
に埋葬した」というドッグプロダクションの申し立てから、「みだ
りに殺した」ものではないと判断しました。
●●様は、本市が10月16日に行った記者発表を報道した新聞記
事等をお読みになって、今回のご意見を寄せられたのだと思います
が、記事になったのは本市の発言のごく一部でしたので、以下に記
者の質問と本市の発言の概要をお示しいたします。
(記者の質問)
今回の事件について、動物愛護団体は「虐待」にあたるとして告発
すると言われているが、広島市はどう思うか。また広島市は告発し
ないのか。
(本市の回答)
刑事訴訟法では、犯罪があると思われた方は、どなたでも告発でき
ることになっているので、愛護団体が告発されることにコメントす
る立場にない。
本市は今回のような、給餌、給水が充分でないために犬たちがやせ
細り、栄養不良になることは、広い意味での虐待にあたりますが、
動物愛護法で罰則のある、みだりに給餌、給水をやめることにより
衰弱させる等の虐待にはあたらず、犯罪ではないと判断し、今の段
階では告発は考えていません。しかし、二度とこのような事件が起
こらないよう、再発防止対策の一つとして、改めてドッグプロダク
ションや山陽工営㈱への詳細な聞き取り調査を実施して、原因を明
らかにするとともに、本市の対応状況についても検証することにし
ています。そうした調査、検証の過程で、虐待などの刑事罰に相当
する新たな事実が確認できれば、その時には、法の規定どおり告発
することになります。
このように、本市もドッグプロダクションの行為は、広い意味で
の、一般的に認識されている虐待にあたると思います。ただ、動物
愛護法で刑罰がかけられる、狭い意味での虐待にはあたらないと判
断していますので、ご理解願います。
今後もご意見がありましたらお寄せください。
平成18年10月23日
広島市動物管理
センター
所長 城仙
哲宣
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この猫友達さんは
「しかしながら、私、そちら様にメールを送った覚えはございませ
ん。
先日、市長宛に送ったメールの返事と見受けますが、なぜメールを
受け取るはずの方からお返事がいただけないのでしょうか??
(以下略)」
返信したそうです。
当たり前ですが、どうして秋葉広島市長が出てきてくれないのでしょうか。
わたしは、広島市民として、とても恥ずかしい。
11月11日追記*********************
「しかしながら、私、そちら様にメールを送った覚えはございませ
ん。
先日、市長宛に送ったメールの返事と見受けますが、なぜメールを
受け取るはずの方からお返事がいただけないのでしょうか??」
という返事に対して以下のような返信が来たそうです。
どうして、この説明が、最初のメールに書かれていなかったのか、本当に不思議です。
●● 様
このたびは貴重なご意見をいただきありがとうございました。回答が遅くなりましたことをお詫びいたします。
はじめに、広島市では市長あてのメール、手紙等は、すべて市長が内容を確認し、返信の内容も市長が確認して了承したものを、その業務に一番精通している担当課の課長名、動物管理センターの場合は所長名で返信することにしています。●●様からの市長あてにいただいたご意見につきましても返信の内容を含め、
市長が直接目を通し了承されていることをご理解願います。
告発につきましては、前回のご意見に回答しましたように、本市もドッグプロダ
クションの行為は、広い意味での、一般的に認識されている虐待にあたると思い
ますが、動物愛護法で刑罰がかけられる、狭い意味での虐待にはあたらないと判
断し、現時点で告発する考えはないとしたものです。
しかし、二度とこのような事件が起こらないよう、改めてドッグプ
ロダクションや関係者への詳細な聞き取り調査を実施して、原因を明らかにする
とともに、本市の対応状況についても検証することにしています。そうした調査、検証の過程
で、虐待などの刑罰に相当する新たな事実が確認できれば、その時には、改めて検討することにしています。
今後ともご意見がございましたらお寄せください。
平成18年11月1日
広島市動物管理
センター
所長 城仙
哲宣
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